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『相続登記の申請が義務化されます』
令和6年4月1日より申請が義務化され、不動産に関する相続の開始があり所有権を取得した場合、『所有権の移転の登記の申請』が必須となります。
正当な理由なく申請しないと過料に処されることもあります。
施行日の4月1日以前に相続となった場合も対象です。
これまではそのままにされることもあったご実家などの不動産の名義も、これを機に手続きが必要となりました。
おうちの買い方宮崎店では、不動産部門のアイテラスにて土地や建物売却のご相談や相続に関するご相談もお受けしています。
(相続に関するご相談で税務相談が発生する場合は、約1時間の無料相談(税務専門家)をご紹介できます)
また、金融部門のバリューエージェント宮崎支店にて相続対策相談もお受けしています。
「知るは財産、知らぬは負債」
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